離婚したら親権はどちらかに決めるしかない?――「共同親権」も選べるようになります

離婚したら親権はどちらかに決めるしかない?――「共同親権」も選べるようになります 親権・監護権

「離婚するなら、親権は夫婦のどちらか一方に決めるしかないのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。以前の民法では、たしかにそのとおりで、離婚後の親権者は父母のどちらか一方に限られていました。しかし、令和6年に成立した改正法が2026年4月1日に施行され、現在は、父母双方を親権者とする「共同親権」も選べるようになっています。今回は、この制度の基本的な仕組みをご紹介します。

これまでは「単独親権」しか選べなかった

改正前の制度では、離婚をすると、子どもの親権者は父母のどちらか一方に定めなければならないとされていました。これは、婚姻中は父母が共同で親権を持つのに対し、離婚によって夫婦関係が終了する以上、親権も一方に集約させるべきだという考え方に基づくものでした。

この仕組みのもとでは、たとえ夫婦の関係が比較的穏やかに終わり、子どもの養育について協力し合えそうな場合であっても、離婚時にはどちらか一方を親権者として選ばなければならず、選ばれなかった側は、法律上の親権者ではなくなるという結果になっていました。

現在は、状況に応じて共同親権も選べる

2026年4月1日に施行された改正法では、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする道と、これまでどおりどちらか一方を親権者とする道の、両方が用意されています。どちらにするかは、まず父母の話し合いによって決めることが基本ですが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が個々の事情を踏まえて判断することになります。

大切なのは、共同親権が原則になったわけでも、単独親権が例外に格下げされたわけでもないという点です。子どもの利益を最も大切な判断基準としたうえで、それぞれの家庭の実情に応じて、共同と単独のどちらがふさわしいかを個別に見ていく、という建て付けになっています。

それでも単独親権に限られる場合がある

もっとも、どのような家庭でも共同親権を選べるわけではありません。たとえば、父母の一方から子どもへの虐待のおそれがあるようなケースや、父母間の関係が深刻に悪化していて、子どものために必要な話し合いすら現実的に難しいと考えられるケースでは、共同ではなく単独親権にしなければならないとされています。

共同親権になっても、一緒に暮らすとは限らない

誤解されやすいのですが、「共同親権」と、子どもが実際にどちらの親と同居して日々の世話を受けるかという話は、別の問題です。共同親権になったとしても、子どもは引き続きどちらか一方の親のもとで生活し、もう一方の親とは面会交流などの形で関わっていく、という形が多くなると考えられます。共同親権はあくまで、進学や重要な医療行為の決定といった子どもの人生に関わる大きな判断に、父母双方が関わり続けられる仕組みだとイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

実務上の意味・ここがポイント

①離婚時に必ず単独親権を選ばなければならないという制約はなくなりました。②共同親権を選んでも、子どもと同居する親が変わるとは限りません。監護(実際の子育て)の在り方は別途取り決めが必要です。③虐待やDVのおそれがある場合など、単独親権にせざるを得ないケースも引き続き存在します。④2026年4月に施行されたばかりの制度であり、実際の審判例や運用の細部は、今後の裁判所の実務によって固まっていく段階です。早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

よくある質問

Q1 単独親権はもう選べなくなるのですか?

A いいえ。単独親権という選択肢がなくなるわけではありません。共同親権という選択肢が新たに加わり、事情に応じてどちらかを選べるようになるという制度です。

Q2 共同親権になると、養育費は変わりますか?

A 親権を共同にするか単独にするかという点と、養育費の金額は、直接には連動しません。養育費は、それぞれの収入や子どもの状況に応じて別途算定されます。

Q3 すでに離婚して単独親権になっている場合、共同親権に変更できますか?

A 事情によっては、あとから親権者の変更を求めることも考えられます。ただし、どのような場合に変更が認められるかについては個別の判断が必要ですので、別の機会に詳しくご紹介します。

離婚後の親権についてご不安がある方へ

離婚後の親権をどうするかは、お子さまの将来に関わる大切な問題です。制度が変わったばかりだからこそ、ご自身のケースではどのような選択肢があるのか、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。中目黒さくら法律事務所では、離婚・親権に関するご相談を承っております。

※本コラムは、令和6年法律第33号による民法等の改正内容の一般的なご紹介を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご相談内容によって結論が異なる場合がありますので、具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

執筆者:益子大悟(中目黒さくら法律事務所 代表弁護士/第一東京弁護士会所属)