離婚の際に養育費の取り決めをするとき、必ず問題になるのが「いつまで支払ってもらえるのか」という点です。「成人するまで」と漠然と考えている方は多いのですが、実際にはそれほど単純ではありません。子どもの進路や事情によって、終期が延びることもあれば、逆に早まることもあります。ここでは、養育費がいつまで認められるのか、実務の考え方を整理して紹介します。
養育費の終期を決めるのは「未成熟子」かどうか
養育費は、法律上の「未成年者」であるかどうかではなく、「未成熟子」であるかどうかによって決まります。未成熟子とは、一般的、社会的にみて、自己の資産や労力によって生活していく能力がない子のことをいい、未成年者と同じ意味ではありません。養育費を負担する義務は、子が未成熟子でなくなった時点まで続くのが基本的な考え方です。
平成30年の民法改正により、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました(令和4年4月1日施行)。しかし、成年に達したからといって、直ちに未成熟子でなくなるわけではありません。18歳で経済的に自立できる子どもは多くなく、進学の意欲や意思をもって高校等に通っている子については、18歳になったとしても、自ら稼働して生計を維持することは期待できないため、なお未成熟子として扱うのが相当と考えられています。したがって、成年年齢の引下げ後も、養育費の終期は、原則として満20歳に達する日の属する月までとされています。
原則:満20歳に達する日の属する月まで
以上をまとめると、養育費の終期は、原則として、子が満20歳に達する日の属する月までとなります。成人年齢が18歳になったからといって、養育費が18歳で当然に終わるわけではない、という点は誤解されやすいので、押さえておきたいポイントです。
例外①:大学進学が見込まれる場合は、22歳(大学卒業時)まで延びることがある
実務上、特に重要な例外が、大学進学のケースです。義務者があらかじめ大学までの学費負担を了承していた場合はもちろん、そうした事前の取り決めがなくても、子が大学進学を望んでおり、それに見合う学力や意欲が備わっていると評価できる状況であれば、大学に進学する可能性は十分にあるとみなされます。そのうえで、両親それぞれの学歴や経済状況、これまで子の教育にどう関わってきたかといった事情を総合的にみたときに、大学を卒業するまで養育費を負担してもらうのが妥当だと判断されることがあります。
このように大学卒業までの負担が妥当と判断された場合、養育費を受け取れる期間は、子が大学を卒業する時期として扱われる満22歳になった後の最初の3月まで、原則として、延びます。「20歳になったら終わり」ではなく、「大学を出るまで」もらえる可能性がある、ということです。
例外②:既に就職して自立できている場合は、20歳より前に終わることもある
反対に、20歳に達していなくても、現に稼働して経済的に自立している場合や、自立が期待できる場合には、その時点で未成熟子ではなくなり、養育費の支払義務も終了します。たとえば、高校卒業後に正社員として就職し、現に働いている場合がこれにあたります。
また、高校卒業後に一度正社員として就職し、その後退職して無職になった場合でも、経済的な自立が期待できることを理由に、なお未成熟子とは認められず、養育費の対象ではなくなるとされることが多いといえます。
例外③:浪人・留年をしている場合
高校卒業後、大学進学を目指して浪人している期間も、なお未成熟子として扱われるのが一般的です。そして、浪人を経て大学に進学すれば、その卒業まで(4年制であれば4年間、6年制であれば6年間)未成熟子として扱われます。大学に進学した後に留年した場合も、その理由にもよりますが、学業を続ける意思がある限り、卒業までは未成熟子といってよいと考えられることもあります。
例外④:医学部生など、修学期間が長い進路の場合
医学部のように、入学の時点で6年間の修学が前提となっている学部に進んだ子については、通常の4年制よりも卒業が遅くなることを踏まえて、未成熟子として扱う期間も判断されます。具体的には、その子がおおむね24歳になる年までは、婚姻費用・養育費の対象として扱ってよいとされる例が多いといえます。
例外⑤:病気や障害があり、就労が難しい場合
身体的または精神的な障害により、稼働する能力がない場合には、成年に達していても、未成熟子として扱うのが相当とされています。病弱で就労できない場合について、成年に達していても未成熟子といえるとした裁判例もあります(東京高等裁判所昭和46年3月15日決定)。
もっとも、子が成年に達した後、その子自身の障害年金などの公的給付によって生計を維持できる場合には、未成熟子として婚姻費用・養育費の算定にあたって考慮する対象にはならないと考えられています。また、障害のある子については、成年後もある程度の年齢に達した段階では、養育費の問題としてではなく、その子自身を扶養の権利者とする扶養義務の問題として整理するのが適当だという考え方もあります。
その他:進路によって判断が分かれるケースもある
以上のような典型的なパターンにあてはまらない進路であっても、その職業に就くために一定の修業期間が必要であるといえる場合には、その期間を未成熟子として扱うことがあり得るとされています。子どもの進路や自立の見通しは家庭ごとに異なるため、こうした個別の事情を踏まえて、総合的に判断されることになります。
実務上の意味・ここがポイント
養育費の終期は、「20歳」という一つの答えで一律に決まるものではありません。ポイントを整理すると、次のとおりです。
①原則は、子が満20歳に達する日の属する月までです。成人年齢が18歳になったからといって、養育費が18歳で終わるわけではありません。②大学進学が見込まれ、両親の学歴や経済状況などから大学卒業までの負担が相当と認められる場合には、22歳(大学卒業時)まで延びることがあります。③反対に、20歳前でも就職して経済的に自立していれば、その時点で終了します。④浪人・留年・障害の有無など、子どもの個別の事情によって、判断が変わり得ます。
離婚の際に養育費の取り決めをする場合は、「何歳まで」という年齢だけを漠然と決めるのではなく、大学進学の可能性も見据えて、「大学に進学した場合には、卒業時まで(22歳に達した後の最初の3月まで)」など、終期を具体的な形で取り決めておくことをお勧めします。あらかじめ取り決めておかないと、後になって、子どもが大学に進学した際に、追加で養育費を求められるかどうかをめぐって、あらためて話し合いや調停が必要になることがあります。
よくある質問
Q 成人年齢が18歳になったので、養育費も18歳で終わりですか。
A いいえ。成年年齢の引下げによって、養育費の終期が当然に18歳になったわけではありません。18歳で経済的に自立できる子どもは多くないため、実務上は、原則として引下げ前と同様、満20歳に達する日の属する月までとされています。
Q 子どもが大学に進学する場合、養育費は22歳まで延びますか。
A 当然に延びるわけではありませんが、義務者が大学進学を承諾していた場合や、大学進学の可能性が高いと認められ、両親の学歴・経済状況などから大学卒業までの負担が相当と認められる場合には、22歳に達した後の最初の3月まで延びることがあります。あらかじめ離婚時の取り決めの中で明記しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
Q 子どもが高校を卒業してすぐ就職しましたが、それでも養育費はもらえますか。
A 高校卒業後に正社員として就職し、現に経済的に自立している場合は、その時点で未成熟子ではなくなり、養育費の対象ではなくなるのが一般的です。
Q 子どもに障害があり、20歳を過ぎても自立が難しそうです。養育費はもらい続けられますか。
A 稼働する能力がない場合には、成年後も未成熟子として扱われることがあります。もっとも、その子自身の障害年金などで生計を維持できる場合は対象外となりますし、ある程度の年齢になった段階では、養育費の問題ではなく、子ども自身を権利者とする扶養の問題として整理されることもあります。
養育費の取り決めについてご不安がある方へ
お子さまの年齢や進路の見通し、これまでの進学に関する話合いの状況などを伺ったうえで、養育費の終期をどのように取り決めるべきか整理いたします。まずは状況をお聞かせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。終期の判断は子どもの状況や個別の事情によって異なり、必ずこのとおりになるとは限りません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。

