離婚の際に「婚姻中の苗字をそのまま名乗りたい」と考え、婚氏続称の手続を選ぶ方は少なくありません。ところが、それだけでは、離婚後、子どもを自分の戸籍に入れることはできません。「苗字は同じはずなのに、なぜ子どもと同じ戸籍に入れないのか」というご相談は非常に多く、実務上もつまずきやすいポイントです。
苗字が同じでも、戸籍は当然には一緒にならない
結論からいうと、苗字(氏)が同じであることと、戸籍が同じであることは、まったく別の問題です。離婚をすると、婚姻によって氏を改めていた側(多くの場合は妻)は、原則として婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項)。もっとも、離婚の日から3か月以内に届出をすれば、離婚の際に称していた氏、つまり婚姻中の苗字をそのまま名乗り続けることができます(同条2項。いわゆる婚氏続称です)。
この婚氏続称の届出をすると、苗字自体は婚姻中と変わりませんが、戸籍の扱いとしては、婚姻中の戸籍から抜けて、新しく単独の戸籍が編製されます。一方、未成年の子どもは、離婚後の親権者が父母の一方であるか双方であるかにかかわらず、当然には親の新しい戸籍に移動しません。婚姻中の戸籍で父が筆頭者だった場合、子どもは離婚後もその戸籍に残ったままになります。
つまり、母と子どもの苗字の文字面が同じ「佐藤」であっても、母は離婚後に編製された「佐藤」の新しい戸籍に、子どもは元夫を筆頭者とする「佐藤」の戸籍に、それぞれ別々に入っている、という状態が生じます。氏には「民法上の氏」「戸籍上の氏」「呼称上の氏」という区別があり、見た目の文字列がそろっていても、民法上は母と子で「氏を異にする」状態として扱われます。この2つの「佐藤」は、文字面が同じというだけで、法律上はまったくの別の氏なのです。
子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要
子どもを自分の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の申立てを行い、審判で許可を得る必要があります(民法791条1項)。子どもが15歳未満である場合には、親権者などの法定代理人が、子どもに代わって申立てを行うことができます(同条3項)。
反対に、子どもが15歳以上である場合には、申立人は子ども自身になります。氏の変更は子の身分に直接関わる事柄であるため、法定代理人が子に代わって申立人となれるのは15歳未満の場合に限られているためです。もっとも、申立人の名義が子ども本人になるというだけで、実際の書類の準備や手続の進行を親権者が代わって行うこと自体は可能です。
この手続は、家庭裁判所に対する申立書と必要書類(子や父母の戸籍謄本など)を提出し、基本的には書面審査で進められます。よほど不当な目的が疑われるような事情がない限り、比較的短期間で許可の審判が出るのが実務上の通例です。15歳未満の子について母の単独親権とされている場合は、元夫の同意や関与はこの手続の要件とされていません。もっとも、離婚後も父母が共同親権者である場合は、原則として父母が連名で申し立てる必要があります。父母の協議が調わないときは、親権行使者の指定の手続を検討することになり、指定された親がいる場合はその親が単独で申し立てることができます。
申立ては、家庭裁判所の窓口に持参するほか、郵送で提出することもできます。返信用封筒を用意する必要はなく、基本的には家庭裁判所側で用意した封筒でやり取りが行われます。費用としては、子ども1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は管轄の家庭裁判所によって異なります)が必要になります。窓口に出向く時間が取りにくい方でも進めやすい手続です。
家庭裁判所から「子の氏の変更を許可する」という審判書(審判書謄本と確定証明書)を受け取ったら、それを添えて、市区町村役場に「入籍届」を提出します。この入籍届を提出することで、初めて子どもが母の戸籍に入り、名実ともに親子が同じ戸籍に入ったことになります。逆にいえば、この審判と入籍届の手続を経ない限り、子どもはいつまでも元の戸籍に残ったままです。
手続をしないままだと、どのような不都合が起きるか
この手続を行わないまま放置していても、日常生活にすぐに大きな支障が出るわけではありません。実務上生じる不都合は、主に書類収集の場面に限られます。所得に関わらず支給される一般の児童手当は、住民票(同一世帯であること)を基準に手続が進むことが多く、戸籍まで問題になる場面は限られます。もっとも、ひとり親家庭向けの児童扶養手当のように、申請時に戸籍謄本の提出が求められる制度では、母自身の戸籍謄本だけを取得しても、そこには子どもの記載がないため親子関係を示すことができず、別途、子どもが記載されている元夫の戸籍謄本も取り寄せる必要が生じることがあります。
また、子の氏の変更許可の申立ては、離婚後いつでも行うことができますが、離婚直後、精神的にも手続的にも落ち着かない時期に後回しにされやすい手続でもあります。婚氏続称の届出(離婚の日から3か月以内という期限があります)とあわせて、子の氏の変更許可の申立ても、できるだけ早い段階で済ませておくことをお勧めします。
実務上の意味・ここがポイント
整理すると、次のとおりです。①婚氏続称の届出をして苗字をそのままにしても、それだけでは子どもは自動的に自分の戸籍には入りません。②子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を得る必要があります。③審判を得たら、その審判書を添えて市区町村役場に入籍届を提出することで、初めて母子が同じ戸籍に入ります。④母が単独親権者であれば、この手続に元夫の同意は不要で、家庭裁判所の許可のみで進めることができますが、父母が共同親権者である場合は、原則として父母連名での申立てが必要です。
「苗字が同じだから、当然もう同じ戸籍のはず」という思い込みのまま時間が経ってしまうと、思わぬ場面で手続の不備に気づき、慌てて対応することになりかねません。離婚の手続を進める段階で、婚氏続称の届出とあわせて、子の氏の変更許可の申立ても一緒に検討しておくことをお勧めします。
よくある質問
Q 離婚するとき、婚姻中の苗字をそのまま名乗る手続(婚氏続称)をしました。これで子どもも自動的に私の戸籍に入りますか。
A いいえ、自動的には入りません。婚氏続称の届出は、あくまで氏(苗字)についての届出であり、戸籍の異動とは別の手続です。子どもを自分の戸籍に入れるには、別途、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を得て、入籍届を提出する必要があります。
Q 子の氏の変更許可の申立てに、元夫の同意や協力は必要ですか。
A 親権の形によって異なります。母が単独親権者であれば、この手続は家庭裁判所の許可のみで進めることができ、元夫の同意は要件とされていません。もっとも、父母が離婚後も共同親権者である場合は、原則として父母が連名で申し立てる必要があります。協議が調わないときは、親権行使者の指定の手続を検討することになります。いずれの場合も、申立ての際には子や父母の戸籍謄本など、戸籍関係が分かる書類の提出が必要になります。
Q 子の氏の変更許可の申立ては、離婚後いつまでにする必要がありますか。
A 法律上の期限はなく、離婚後いつでも申し立てることができます。ただし、放置していると、児童扶養手当(ひとり親家庭向けの手当で、所得に関わらず支給される一般の児童手当とは別の制度です)の申請など、戸籍謄本で親子関係を書類で示す必要がある場面で、母の戸籍謄本だけでは足りず、元夫の戸籍謄本も別途取り寄せる手間が生じることがあるため、離婚の手続と合わせて早めに済ませておくことをお勧めします。
Q 子どもが15歳以上の場合、手続に違いはありますか。
A 子どもが15歳以上であれば、申立人は子ども自身になります。法定代理人が子に代わって申立人になれるのは15歳未満の場合に限られているためです。もっとも、申立人名義が子ども本人になるだけで、実際の書類準備や手続の進行を親権者が代わって行うこと自体は可能です。
Q 家庭裁判所に行く時間がありません。子の氏の変更許可の申立ては郵送でもできますか。
A はい、申立書は家庭裁判所の窓口に持参するほか、郵送で提出することもできます。多くの家庭裁判所では、返信用封筒を別途用意する必要はなく、家庭裁判所が用意した封筒でやり取りが行われますが、この取扱いは裁判所によって異なる場合があるため、申立て先の家庭裁判所に事前にご確認いただくと確実です。必要な収入印紙・郵便切手を同封のうえ、管轄の家庭裁判所宛てに送付してください。
苗字・戸籍の手続についてご不安がある方へ
離婚に伴う婚氏続称の届出や、子どもの戸籍を自分のもとに移すための手続について、どのような順番で進めればよいか分からず不安を感じる方は少なくありません。現在の状況やご希望を伺ったうえで、必要な手続の流れを整理いたします。まずは状況をお聞かせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。手続の詳細は個別の事情や窓口の運用によって異なる場合があり、必ずこのとおりになるとは限りません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。

