「風俗店に行っただけ」は不貞にならないのか――裁判所の判断の分かれ目

「風俗店に行っただけ」は不貞にならないのか――裁判所の判断の分かれ目 不倫・慰謝料

「本気の浮気ではなく、風俗店に行っただけだから、法律上の不貞行為には当たらないはずだ」——そう考える方は少なくありません。しかし、法律上の不貞行為にあたるかどうかは、恋愛感情の有無とは本来無関係に判断されるのが原則です。最高裁判所昭和54年3月30日判決は、この原則を示した基本的な判例です。

裁判所が示した判断の内容

最高裁判所は、配偶者のいずれかと肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、その関係が自然な恋愛感情から生じたものであったかどうかにかかわりなく、他方配偶者が被った精神的苦痛を慰謝する責任を負うと判断しました。関係の実質が「本気の恋愛」であったか「一時的な関係」にとどまるものであったかは、責任の有無を分ける事情としては扱われなかったことになります。

※上記は判決が示した判断の要旨を紹介したものであり、判決文そのものではありません。事案の具体的な経緯等、実際の判決の内容とは異なる場合があります。

実務上の意味・ここがポイント

この最高裁判決の考え方を素直に当てはめれば、風俗店での性交渉のように、対価を伴い、恋愛感情を伴わない関係であっても、それだけを理由に責任を免れられるわけではないはずです。もっとも、この点をめぐっては、下級審の裁判例の対応が一様ではありません。

裁判例の中には、対価を伴う風俗店での一回的な性交渉について、これを深い関係性を伴わない遊興の一種と位置づけ、夫婦としての共同生活そのものを脅かすとまではいえないとして、不法行為責任を認めなかったものがあります(いわゆる「枕営業」が問題になった東京地方裁判所平成26年4月14日判決)。

他方で、家庭裁判所における実務上の受け止め方としては、性風俗店の利用も不貞行為に当たる、あるいはこれに準じて扱われるべきものであるという理解が広く共有されています。婚姻関係が害されるかどうかは、当事者間に恋愛感情があったかどうかよりも、配偶者以外の者と性的な関係を持ったという事実そのものに着目して判断すべきだ、という考え方が背景にあるといえます。この理解に立てば、対価を伴う一回限りの関係であることや、恋愛感情を伴わないことは、それ自体で不貞行為から除外される理由にはならないことになります。

つまり、「遊びだから、本気の浮気ではないから問題ない」という発想は、少なくとも実務上は採用されていないと考えておくのが安全です。もっとも、対価型の性交渉について不法行為責任を否定した裁判例が現に存在することも事実であり、事案の内容や、どのような形で争われるかによって、結論が分かれ得る分野であることには注意が必要です。

もっとも、これはあくまで一般的な傾向の整理です。風俗店の利用の頻度・期間・費用や、それが婚姻関係全体に与えた影響などによって、不貞行為に当たるかどうかや、慰謝料額の評価は変わり得ます。同じような事情であっても、必ず同じ結論になるとは限りません。

よくある質問

Q 配偶者が風俗店に通っていたことが分かりました。これは法律上の不貞行為になりますか。

A 家庭裁判所の実務では、性風俗店の利用も不貞行為またはこれに準ずる行為として扱うのが一般的な理解です。もっとも、対価を伴う一回限りの関係であることを理由に不法行為責任を否定した裁判例も存在するため、事案によって結論が分かれ得る分野です。

Q 「恋愛感情はなかったから不貞ではない」という反論は通りますか。

A 最高裁判所の判断によれば、配偶者と肉体関係を持った第三者は、その関係が恋愛感情に基づくものであったかどうかにかかわらず責任を負うとされています。恋愛感情の有無は、責任を否定する理由には本来ならないと考えられます。

Q 風俗店通いを理由に離婚や慰謝料請求を考えています。何を準備しておくべきですか。

A 利用の頻度や期間、支出額が分かる資料(クレジットカードの明細、通話履歴、メッセージのやり取りなど)を整理しておくことが重要です。どのような証拠が有効かは事案によって異なるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

配偶者の風俗店通いにお悩みの方へ

風俗店の利用が不貞行為に当たるかどうかは、裁判所によって判断が分かれ得る難しい分野です。利用の実態や、お手元の証拠の内容を伺ったうえで、離婚や慰謝料請求の見通しを整理いたします。まずは状況をお聞かせください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判例は個別の事案に対する判断であり、同じ結論になるとは限りません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。

執筆者:益子大悟(中目黒さくら法律事務所 代表弁護士/第一東京弁護士会所属)