万馬券で得た1億9000万円で買った自宅、財産分与の対象になるのか

万馬券で得た1億9000万円で買った自宅、財産分与の対象になるのか――的中馬券と家の模型、破れた夫婦の写真のイメージ図 財産分与

「自分のお小遣いで買った馬券が当たったお金なのだから、これは自分だけのものだ」——そう考えるのは自然なことのように思えます。しかし、そのお金で家族の自宅を買い、長年そこで暮らしてきたとすれば、話は変わってきます。奈良家庭裁判所平成13年7月24日審判は、偶然の大金と財産分与の関係について、興味深い判断を示しています。

事案の概要

この事案の夫婦は、昭和51年に婚姻し、長女と長男をもうけました。夫は、大学卒業後に建設会社へ入社し、昭和57年から昭和61年までの間、香港に勤務していました。そして昭和60年頃、香港で購入した馬券が偶然的中し、万馬券として、日本円にして1億9000万円もの利益を得たのです。

夫は、この利益の一部を寄付するなどしましたが、それでも莫大な資産が手元に残りました。そこで昭和62年頃、その資産の一部を使い、夫婦及び家族の居住用として、約8000万円の物件を現金で購入しました。夫婦はその後12年ほど、この家で生活を続けましたが、平成11年に協議離婚に至り、この物件が財産分与の対象になるかどうかが争われました。

争点

夫は、この物件は自分の小遣いで購入した万馬券を換金して得た資産が原資であるから、自分だけの「特有財産」であり、財産分与の対象にはならないと主張しました。婚姻中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)ではなく、自分の運によって得た個人的な財産である、という考え方です。

裁判所の判断

裁判所は、この物件を夫の特有財産とみるのは相当でないと判断しました。理由として、次の点を挙げています。

  • 万馬券が購入されたのは、夫婦の婚姻中であったこと
  • この物件は、もともと夫婦及び家族の居住用として購入され、実際に12年もの間、夫婦の生活の本拠として使われてきたこと
  • 万馬券という射倖性の高い利益は、必ずしも夫自身の才覚だけによって得られたものとはいえないこと
  • 万馬券が夫の小遣いで購入されたものであったとしても、その小遣い自体、生活費の一部として家計に含まれるものと考えられること

そのうえで裁判所は、この物件を夫の特有財産とはみられないとしつつも、万馬券という射倖性の高い臨時収入については、夫の運によるところが大きいとして、この物件の取得については夫の寄与が大きいことも認めました。

他方で、この物件での夫婦の共同生活が約12年に及んでおり、その間、妻が専業主婦として物件の維持・管理について一定の寄与をしてきたことも否定できないとしています。さらに、妻は今後、自分の生活だけでなく長男の面倒も見ていかなければならない立場にあるのに、婚姻中ずっと夫の希望により専業主婦であったため、夫に比べて収入を得る手段が限られており、当時就いていたホームヘルパーの仕事も月収約15万円にとどまっていることから、妻の今後の生活を支える扶助的な要素も、ある程度考慮する必要があるとしました。

これらの事情、その他審判に現れた一切の事情を総合的に考慮した結果、裁判所は、妻に対し、この物件の3分の1を分与するのが相当であると判断しました。

※上記は審判の要旨をまとめたものであり、決定文そのものではありません。実際の事案の詳細や表現とは異なる場合があります。

実務上の意味・ここがポイント

「自分のお小遣いで当てた馬券だから、自分だけのもの」という理屈は、そのままでは通りにくいということが、この審判例から分かります。婚姻中に得た利益であること、家族のために使われ、長年住居として機能してきたことが、特有財産と認めなかった大きな理由になっています。

この審判例は、偶然の利益(宝くじの当選金や、これに類する臨時収入)が、財産分与でどう扱われるかを考えるうえで参考になります。ポイントは、原資が「個人の小遣い」であったかどうかよりも、その利益が最終的にどう使われ、家族の生活とどう結びついてきたか、という実質面が重視されている点です。

同時に、この審判例は、運による利益であっても、それを得た側の「寄与」を完全にゼロとは扱っていません。夫の取得への寄与を認めつつ、妻の維持管理への貢献や、離婚後の生活への配慮も併せて考慮した結果として、2分の1ルールが修正され、妻の取得分は3分の1にとどまるという結論が導かれています。単純な2分の1ルールとは異なる考慮がされている点も、注目すべきところです。

もっとも、これはあくまで個別の事案における判断です。偶然の利益がどの程度、家族の生活に組み込まれてきたか、婚姻期間の長さ、離婚後の生活状況などによって、結論は変わり得ます。

よくある質問

Q 宝くじや馬券の当選金は、必ず財産分与の対象になりますか。

A 婚姻中に得た利益であり、家族の生活のために使われた実態があれば、対象になりやすい傾向があります。ただし、個別の事情によって判断は変わり得ます。

Q 運で得たお金なので、当てた本人の取り分が多くなりますか。

A この審判例のように、運による取得への寄与が一定程度考慮されることはあります。ただし、その利益で購入した財産が家族のために使われてきた実態や、他方配偶者の貢献も踏まえて、総合的に割合が決められます。

Q 専業主婦だった場合、離婚後の生活の心配も財産分与で考慮してもらえますか。

A この審判例では、離婚後の収入手段が限られていることなど、生活を支える扶助的な要素も、分与割合を判断する事情の一つとして考慮されています。

臨時の収入で取得した財産の扱いにご不安がある方へ

財産を取得した経緯や、その後の使われ方、婚姻期間中の生活の実態を伺ったうえで、財産分与においてどのように扱われそうか整理いたします。まずは状況をお聞かせください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判例は個別の事案に対する判断であり、同じ結論になるとは限りません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。

執筆者:益子大悟(中目黒さくら法律事務所 代表弁護士/第一東京弁護士会所属)