相手が拒み続けても、別居3年なら離婚は認められるのか

相手が拒み続けても、別居3年なら離婚は認められるのか 離婚

「配偶者がどうしても離婚に応じてくれない」というご相談は少なくありません。しかし、協議や調停で相手の合意が得られなくても、裁判(離婚訴訟)で離婚が認められることがあります。実務上は、別居期間がおおむね3年程度に達していると、相手がどれだけ離婚に反対していても、離婚が認められやすくなる傾向があるといわれています。

なぜ「別居期間」が重視されるのか

裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。民法770条1項4号は「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因の一つとして定めていますが、これは抽象的な要件です。実務では、夫婦の別居期間の長さが、婚姻関係が修復不可能なまでに壊れているといえるかどうかを判断するうえで、重要な手がかりとして用いられています。

3年を境に、立証の負担が入れ替わる

実務上、別居期間が3年程度を超えていると、それだけで婚姻関係が破綻しているものと扱われやすくなる傾向があるとされます。この場合、離婚に反対する側が、「まだ婚姻関係は壊れていない」ということを、具体的な事情をもって主張・立証しなければならなくなる、という運用がなされているといわれています。

逆に、別居期間がまだ3年に満たない場合には、離婚を求める側が、別居期間の短さを補うだけの事情――別居に至った経緯や、婚姻関係が実質的に壊れていることを示す具体的な事実など――を、自ら主張・立証していく必要があるとされています。

つまり、別居3年という期間は、「どちらが、何を立証しなければならないか」という負担の分かれ目としての意味を持っている、ということができます。

なぜ「3年」なのか――安易に離婚を認めない配慮も

もっとも、これは「別居さえ3年続けば、機械的に離婚できる」という意味ではありません。裁判所が別居期間や別居に至る経緯を踏まえて慎重に判断する背景には、形式的に別居の年数さえ満たせば離婚が認められるという扱いが広がってしまうことへの警戒感や、離婚に反対している側に十分な経済力がない場合には、離婚によってその配偶者が生活に困窮するなど過酷な状況に置かれてしまいかねないこと、といった配慮があるといわれています。

あくまで「原則」であり、絶対的な基準ではない

別居3年という目安は、あくまで一つの原則であり、例外もあるとされています。別居期間が3年に満たなくても、離婚を認めることが不当とはいえず、他方配偶者にとって過酷な結果にならないといえる事情があれば、婚姻関係の破綻が認められることがあります。反対に、別居が3年を超えていても、離婚を認めることがかえって著しく不公平な結果を招くと評価されるような事情があれば、破綻が認められないこともあり得るとされています。

また、夫婦双方に、もはや婚姻を続ける意思がないことが明らかな場合には、たとえ別居期間が3年に達していなくても、婚姻関係は主観的に破綻しているものとして、離婚が認められることがあるといわれています。

実務上の意味・ここがポイント

相手が離婚に同意しないというだけでは、離婚を諦める理由にはなりません。別居期間が3年程度に達していれば、実務上は、離婚に反対する側にこそ「まだ壊れていない」ことを示す立証の負担がかかりやすくなる傾向にあります。

また別居期間がまだ3年に満たない場合でも、離婚が認められないわけではありません。別居に至った経緯や、婚姻関係の実態を具体的に主張・立証していくことが重要になります。

別居3年という数字は、あくまで実務上の目安にすぎません。同居期間や別居に至る経緯、経済的な事情などによって結論は左右されるため、事案ごとの個別の検討が欠かせない点には注意が必要です。

よくある質問

Q 配偶者が離婚にどうしても同意しません。それでも離婚はできますか。

A 協議や調停で相手の合意が得られない場合でも、裁判(訴訟)で離婚が認められることがあります。民法770条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが問題となりますが、実務上、別居期間がおおむね3年程度に達していれば、相手が離婚に反対していても、離婚が認められやすくなる傾向があるといわれています。

Q 別居がまだ3年に満たないのですが、離婚は難しいでしょうか。

A 別居期間が3年に満たない場合でも、離婚が認められないわけではありません。別居に至った経緯や、婚姻関係が実質的に破綻していることを示す具体的な事情を、こちらから主張・立証していくことが重要になります。

Q 別居3年を超えれば、必ず離婚できますか。

A 別居3年はあくまで一つの目安であり、絶対的な基準ではありません。事案によっては、3年を超えて別居していても離婚が認められないことも、逆に3年に満たなくても離婚が認められることもあります。

離婚請求の可否についてご不安がある方へ

別居に至った経緯や、現在の別居期間、相手方の対応などを伺ったうえで、離婚請求が認められそうかどうか整理いたします。まずは状況をお聞かせください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実務の運用は事案や時期によって異なり得るものであり、必ずこのとおりになるとは限りません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。

執筆者:益子大悟(中目黒さくら法律事務所 代表弁護士/第一東京弁護士会所属)