離婚を考える際、「自分に不貞行為があったから、財産は何も請求できないのではないか」と思い込んでしまう方が少なくありません。
しかし、これは大きな誤解です。不貞行為の有無と財産分与の請求権は、法律上まったく別の問題として扱われます。
今回は、不貞をした側であっても財産分与を請求できる理由と重要な注意点について解説します。
財産分与とは何か
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して原則として二分の一に分ける手続きのことを指します。
これは夫婦の共有財産を清算するための制度であり、いわば「共同で作り上げたものを公平に分け合う」という性質を持つものです。
慰謝料のように「責任の有無」を問う制度とは、そもそも法的な位置づけが異なります。
不貞行為があっても財産分与の請求権は失われない

ここが最も誤解されやすい点ですが、たとえ不貞行為をしてしまい、それによって配偶者から慰謝料を請求されていたとしても、財産分与を請求する権利そのものが失われるわけではありません。
慰謝料は「不貞行為という不法行為に対する損害賠償」であり、財産分与は「夫婦の共有財産の清算」という、法的性質が全く異なる別個の請求権です。
したがって、不貞をしたことを理由に「財産分与は請求できない」と考えるのは誤りであり、本来請求できるはずの権利を自ら放棄してしまうことになりかねません。
不貞をした事実があっても、財産分与はきちんと請求すべきです。
慰謝料と財産分与の両方を踏まえた交渉が重要になる場合もある
さらに実務上重要なのは、慰謝料を請求されている場合であっても、財産分与の請求権を別途しっかりと主張し、両者を総合的に踏まえたうえで交渉や調停を進めることによって、結果的に慰謝料の負担を抑えられたり、財産分与によって手元に残る金額が増えたりする可能性があるという点です。
これはあくまで事案ごとの財産状況や交渉の経緯によって結論が左右されるものではあります。
もっとも、双方の金額や事情を総合的に考慮しながら話し合いを進めることで、当事者間の合意や調停の結果として、慰謝料の支払いを軽減できたり、財産分与で受け取れる金額が慰謝料額を上回ったりするケースも実際には存在します。
この可能性を知らずに交渉を進めてしまうと、本来得られたはずの経済的利益を失うことになりかねないため、専門家に相談しながら個別の状況に応じた見通しを確認することが大切です。
合意書へのサインには最大限の注意が必要

もっとも、注意しなければならないのが、配偶者から不貞行為を強く責められた末に、「慰謝料は支払うが、財産分与は請求しない」(財産分与に言及せず慰謝料についてだけ合意して、「その余の請求は放棄する」「この合意に定めるものの外債権債務は存在しない」などと合意する場合も含まれます)といった内容の合意書へサインを求められる場面です。
感情的に追い詰められた状況で、こうした合意書に一度サインをしてしまうと、後からその内容を覆すことは極めて難しくなります。
結果として、財産分与を請求できないまま慰謝料だけを支払うことになり、経済的に大きく損をしてしまうケースが実際に少なくありません。
まずは弁護士への相談を
不貞行為をしてしまった場合であっても、感情的な話し合いの中で安易に合意書へサインをすることは避けるべきです。
合意書は一度署名すると法的効力を持ち、後から撤回や修正を求めることは非常に困難になります。
配偶者から合意書へのサインを求められた際には、その場でサインをせず、まずは弁護士に相談し、自分にどのような権利があるのか、提示された条件が適正なものかどうかを確認することが重要です。
不貞行為があったこと自体は事実として重く受け止めるべきですが、それによって本来認められている財産分与の権利まで放棄してしまう必要はありません。
離婚に関する話し合いが始まった段階、あるいは合意書へのサインを求められた段階で、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
本記事は一般的な法律知識の紹介を目的としたものであり、個別の事案における結論を保証するものではありません。具体的な離婚・財産分与・慰謝料に関するご相談は、必ず弁護士にご確認ください。

