年金分割はした方がいいの?――離婚と年金のきほん

年金分割はした方がいいの 離婚と年金のきほん 年金分割

「離婚するときは年金分割をした方がいいと聞きましたが、そもそもどういう制度なのかよく分かりません」というご相談をよくいただきます。結論からいうと、特に、婚姻期間中に夫婦の厚生年金の加入記録や収入に差がある場合には、年金分割によって将来の年金額が変わる可能性があります。離婚時には、自分が年金分割を受ける側になるのかも含め、確認しておくことをおすすめします。今回は、年金分割の基本的な仕組みについてご紹介します。

年金分割は「年金そのものを分ける」制度ではない

年金分割と聞くと、離婚した瞬間に相手の年金の一部がもらえるようになるというイメージを持たれる方が少なくありません。しかし、実際に行われているのは、年金額そのものの受け渡しではなく、婚姻期間中に納めていた厚生年金保険料の記録(標準報酬)を、夫婦の間で分け直すという手続きです。

分割を受けた側は、将来ご自身が年金を受け取る年齢になったときに、書き換えられた記録をもとに年金額が計算されることになります。したがって、年金分割をしたからといって、離婚後すぐに年金を受け取れるようになるわけではありません。

対象になるのは厚生年金の一部だけ

年金分割の対象になるのは、厚生年金保険(会社員・公務員などが加入する年金)のうち、収入に応じて上乗せされる部分(報酬比例部分、具体的には婚姻期間中の標準報酬)に限られます。国民年金として全員が受け取る基礎年金の部分は、そもそも分割の対象に含まれません。

また、対象となるのは、婚姻していた期間に納めた保険料に対応する部分のみです。結婚前や離婚後に積み立てた年金記録までが分割されるわけではありません。

2種類の年金分割

年金分割には、大きく分けて「合意分割」と「3号分割」という2つの制度があります。

合意分割は、婚姻期間全体を対象として、夫婦の話し合いによって分割の割合(按分割合)を決める制度です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって割合を定めてもらうこともできます。

これに対して3号分割は、相手の扶養に入っていた期間(専業主婦・主夫であった期間など)について、相手方との合意は必要なく、第3号被保険者であった方が請求することにより、対象期間の標準報酬が2分の1ずつ分割される制度です。ただし、3号分割の対象になるのは、この制度が始まった平成20年4月以降の期間に限られます。それより前の期間については、3号分割の対象にはならず、合意分割によって扱うことになります。

割合は、合意分割なら法定の範囲内、3号分割なら必ず2分の1

按分割合は、当事者が自由に決められるわけではなく、法律で定められた範囲内で決めることになります。合意分割では、話し合いがまとまらず裁判所が按分割合を定める場合、特段の事情がない限り2分の1とされるのが実務上の基本です。これは、婚姻期間中の厚生年金は、収入を得ていた側だけでなく、家庭を支えていた側の協力があって築かれたものだという考え方によるものです。これに対して3号分割は、法律上当然に2分の1と定められており、割合について争う余地はありません。

実務上の意味・ここがポイント

①年金分割は、年金そのものではなく、保険料納付の記録を分け直す手続きです。

②対象になるのは厚生年金の報酬比例部分のみで、基礎年金部分は対象外です。

③合意分割は婚姻期間全体、3号分割は平成20年4月以降の扶養期間のみが対象と、範囲が異なります。

④合意分割の割合は、裁判所が定める場合は基本的に2分の1です。3号分割は、法律上当然に2分の1と定められています。

よくある質問

Q1 共働きで、お互いに厚生年金に加入していた場合でも意味がありますか?

A 双方が厚生年金に加入していた場合でも、婚姻期間中の年金記録に差があれば、年金分割によって記録を分け直す意味があります。収入差が小さい場合は、分割による影響も小さくなります。

Q2 離婚してからしばらく経ちますが、今からでも年金分割はできますか?

A 年金分割の手続きには期限(除斥期間)があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は原則として離婚後5年以内、それより前に離婚した場合は離婚後2年以内に請求しなければなりませんので、お早めに手続きすることをおすすめします。

Q3 結局、私は年金分割をした方がいいのでしょうか?

A 婚姻期間中に夫婦の厚生年金の加入記録や収入に差がある場合は、確認しておく価値があります。特に、ご自身が専業主婦(主夫)であった期間がある方や、相手より収入が少なかった時期がある方は、年金分割によって将来の年金額が増える可能性があります。逆に、ご自身の方が厚生年金の記録が多い場合は、分割によって相手に記録を渡す側になることもありますので、まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得し、ご自身がどちら側になるのかを確認することをおすすめします。

年金分割についてご不安がある方へ

年金分割は、離婚後の生活設計に関わる大切な手続きでありながら、「財産分与をすれば自動的に済んでいる」と誤解されているケースも少なくありません。中目黒さくら法律事務所では、年金分割の要否や具体的な手続きについてもご相談を承っております。

※本コラムは、年金分割制度についての一般的なご紹介を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご相談内容によって結論が異なる場合がありますので、具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

執筆者:益子大悟(中目黒さくら法律事務所 代表弁護士/第一東京弁護士会所属)